ちょこっとひとこと

平成30年7月から「視覚障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
 現在、視覚障害で身体障害者手帳をお持ちの方については、手続きは必要ありません。
また、新基準により、等級が上がる場合もあります。例えば、視力障害と視野障害の両方がある、というような場合は等級が見直される可能性があります。「但し現行基準より等級が下がるケースについては、現行の等級を維持」という付帯事項が付けられていますので、等級が下がることはありません。新基準での等級を確認したい場合は、眼科医等にご相談ください。
 今回の見直しポイント
 1.視力については、両目の視力の和ではなく、良い方の目の視力で認定する
 2.視野については、対象物の真ん中が見えにくいこと(中心暗点)も考慮する
 3.「自動視野計」による認定基準を新たに設ける

 「視力障害」の認定基準について
平成30年6月まで両眼の視力の和で認定  → 平成30年7月から良い方の眼の視力で認定
 ※日常生活は両眼開放で行っている等の理由によって、判定方法を変更しました。
 
 「視野障害」の認定基準について
平成30年6月までゴールドマン型視野計による認定基準のみ → 平成30年7月からゴー
ルドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している自動視野計でも認定可能に。
 (認定基準を明確化)

平成30年6月まで2級〜4級については、視能率による損失率によって認定 → 平成30
年7月から視能率、損失率という用語を廃止。視野角度、視認点数を用いたより明確な基準に
より認定。

 「視力障害」と「視野障害」の両方があるとき(重複障害の取扱い)
 例: 2級(指数11)と3級(指数7)の重複の場合
 合計指数11+7=18となり、1級になります。
 ※視覚以外の身体障害の合併や3つ以上の障害の合併も同様に扱われます。





 

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