【耳より情報】

日常生活用具及び補装具の申請について

市町村の各自治体では、障害を補うための用具(補装具)の購入及び修理に対し補装具費をまた、日常生活を容易にするため、各種の日常生活用具を給付しています。


1.補装具費支給制度
補装具の対象品は、盲人安全つえ、義眼、眼鏡です。

2.日常生活用具給付等事業
障害者自立支援法では、「市町村地域生活支援事業」の一つに含まれています。
以下に各種目の対象品例を挙げます。具体的な対象品は市町村が独自で判断しますので、詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

1.自立生活支援用具・・・  電磁調理器/歩行時間延長信号機用小型送信機 など
2.在宅療養等支援用具・・・  盲人用体重計/盲人用体温計 など
3.情報・意思疎通支援用具・・・  障害者向けのパソコン周辺機器/アプリケーションソフト/点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のみも対象とする自治体が増えています)/点字タイプライター/視覚障害者用活字文書読み上げ装置/視覚障害者用拡大読書器/盲人用時計 など

(2)利用者負担について
いずれも、実施主体の市町村の判断により決定されます。市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
【注意点】
1.在宅以外の施設入所者も給付対象です。ただし、本来施設で準備すべき備品もあるので、市町村で必要性を調査し判断します。
2.給付対象者は重度視覚障害者となっていますが、機械的に1、2級とするのではなく、必要性を勘案の上、市町で判断するようになりました。
3.「盲人のみの世帯」、「手指の触覚に障害のある」などの障害の程度についての記載はなくなりました。市町村で必要性を判断します。

点字図書館では、以上の補装具及び日常生活用具の1部について申請の取次ぎを行います。取次方法によっては有料(300円)となる場合もあります。お問い合わせ下さい。





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